[会則]  第1条(名称)   1.本会の名称を「インターネットつなぎ隊」とする   2.本会の英文名称は「Gunma Internet Volunteers for Education」とし、     略称を「GIVE」とする。  第2条(目的)   1.本会の目的を以下の通りとする。     (1)ネットワーク技術の健全な発展と普及への寄与     (2)ネットワーク利用環境整備を通じて地域社会・学術・産業・文化への寄与     (3)地域住民のインターネットを通じた地域活動への参加促進  第3条(活動)   1.前条の理念及び目的の達成のため、本会は以下の活動を行う。     (1)小・中学校及び高等学校等、公的教育機関のネットワーク環境整備の        ための技術指導及び、委託されたネットワーク構築作業の実施     (2)地域内へのネットワーク普及活動     (3)会員相互の情報交換ならびに技術講習     (4)その他前条の目的達成のために必要となる諸活動  第4条(会員)   1.本会の趣旨に賛同する個人または組織とする。  第5条(入会)   1.本会の趣旨に賛同する個人または組織は、本会所定の入会手続きに基づき     入会できる。  第6条(退会)   1.本会の会員は、本会所定の退会手続きをもって退会できる。   2.会費の納入期日までに会費を納入しない会員もしくは、年会費の     納入期日までに会員継続の意思表示をおこなわない会員は     納入期日の翌日をもって退会となる。  第7条(除名)   1.次号のいずれかに該当する会員は、会員総会協議のうえ除名することが     できる。     (1)本会の名誉を損ね、もしくは本会に損害を与えるなど本会の会員        としてふさわしくない行為があった者     (2)本会が規定する禁止行為に違反した者     (3)本会の運営に非協力的で、運営に支障をきたす者  第8条(組織)   1.会員の中から代表者、事務担当者、会計監査をそれぞれ選出する。    2.代表者は、本会の活動に際し対外的な窓口となる。   3.事務担当者は、本会の活動に必要な事務手続き等の窓口となる。   4.会計監査は、事務担当者が報告する年度毎の会計報告の監査を行う。   5.活動に関する必要事項の決定には、会員総会もしくはオンライン会議に     て協議決定するものとする。  第9条(権利)   1.本会にて作成、公開及び出版した著作物の権利は本会に帰属する。  第10条(守秘義務)   1.会員は本会の活動を通じて知り得た、業務上の秘密、個人情報について     退会後といえども、他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。  第11条(会費)   1.会員は運営に必要となる会費を以下の要領で納入する。     (1)金額        年額 3000円とする。     (2)会計年度        毎年4月1日から翌年3月31日までとする。     (3)納入期限        毎年4月1日から同年6月30日までの間に所定の方法にて納入する。   2.年度途中で入会した場合は入会後3ヶ月以内に年会費を納入する。   3.年度途中で退会した場合は既に納入された会費は返還しない。     第12条(雑則)   1.その他、本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は会員総会もしくは、     オンライン会議にて協議の上決定するものとする。   2.本規則は平成8年12月18日より施行するものとする。  (改定履歴)    ・平成11年4月22日(一部改正:第11条 追加)    ・平成11年4月22日(一部改正:第6条  追加)    ・平成11年4月22日(一部改正:第5条 一部変更)